FAQ No.20
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質問 活動中に撮影した写真は、自由に使っていいですか?
回答
サークル活動中に撮影した写真については、参加者名簿も配布していることから個人情報に該当するという認識です。
個人は、個人情報保護法の処罰対象外ではありますが、かと言って個人情報を保護しなくていいのとは異なります。
消費者庁のサイトより抜粋です。
Q2-6 カメラで撮影した映像は、「個人情報」に該当しますか。
A 映像や音声であっても、それによって特定の個人が識別できる場合には、「個人情報」に該当します。
Q5-17 行事で撮影された写真などを、施設内に展示したり、職員に提供したりする場合、写真に写っている本人に事前に同意を求める必要がありますか。
A 個人情報保護法において、第三者提供に際して本人の同意を得なければならないのは、個人情報データベース等を構成する個人情報(個人データ)の取扱いです。
行事で撮影された写真等については、そのまま保存するような場合は、通常、特定の個人情報を容易に検索できるものとは言えません。このような場 合、当該写真等は「個人データ」には該当しないため、事業者が、それを展示したり、ホームページや広報誌に掲載したり、関係者に提供したりすることについ て、個人情報保護法第23条の本人の同意を求める手続きは必要ありません。
なお、その写真などにより本人を識別できる場合には、少なくとも「個人情報」に該当します(Q2-6参照)ので、利用目的を公表等する(法第18条)ほか、例えば、展示期間を限定したり、不特定多数の者への提供には本人の同意を求めたりするなどの自主的な取組が必要です。
従って、サークル活動中に撮影した会員が被写体である写真については、サークル及び被写体全会員の同意なしでサークル提供以外の二次使用・複製は禁止いたします。
これに同意できない場合は、会員を被写体として撮影しないようにお願いします。違反した場合は、厳しく処分します。
これは、個人情報を保護する目的だけではなく、会員間のトラブルはもちろん悪用等の無用なトラブル防止の為にも徹底していく必要があります。
自分の知らない所で、知らない人が、知らない目的で使われるのは不安・不快ですよね。
違反対象となる例
  • 会員が写っている(個人が特定できる)写真をインターネット上に掲載し、第三者(被写体以外の会員)に公開した(サークル及び被写体会員の同意を得ている場合は除く)
  • 被写体が写っている写真を額に入れて部屋に飾った
  • 被写体が写っている写真をパソコンのデスクトップにした
  • ネットに流出し、アダルトサイト等に転載された
  • ネットに流出し、偽造証明書に利用された
違反対象とならない例
  • 人物が写っていない景色などの写真
  • 会員が写っているが個人が特定できない写真
  • 自分のカメラで写してもらった被写体が自分だけの写真

サークルの活動中に撮影した会員が映っている写真は、サークルに提供後は速やかに削除願います。削除していなかった事が判明した場合は、事前告知無しで退会処分といたします。


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